育児時短制度

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3歳未満の子どもを育てる従業員は、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を利用できます。

所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。

但し、常時100人以下の従業員を雇用する会社には、平成24年6月30日まで義務化が免除され、平成24年7月1日から短時間労働を設けることが義務となります。
(それまでは、3歳未満の子を育てる従業員について、短時間勤務、フレックスタイム、始業時刻・就業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、事業所内保育施設の設置運営等、育児休業制度に準ずる措置のどれかの措置を選んで実施することとなっています。)

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