残業手当(時間外労働手当)

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労働基準法で「1日8時間まで・1週40時間まで」と定められている法定労働時間を超える労働に対する割増賃金のことです。

割増率は1時間あたりの賃金の25%以上とされています(労働基準法第37条)。

なお、一定の基準以上の規模の企業では、1カ月60時間を超える法定労働時間に対し、更に25%増しの割増賃金が支払われます。

ただし、裁量労働制の場合は、上記の条件に当てはまらない場合がありますので注意しましょう。

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