パートタイム労働法

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パートタイム労働者(1週間の労働時間が同じ事業所で働く正社員の1週間の労働時間に比べて短い)の労働条件の確保や教育・訓練の実施、福利厚生の充実など、雇用に関する管理の改善を目指す法律を指します。

正式名称は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(1993年成立)。

パートタイム労働者は、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方は異なっても、条件に当てはまれば、パートタイム労働法の対象となります。

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